料金案内

ご相談・ご依頼にあたり必要となる費用の種類

(1)法律相談料

30分以内の相談の場合 3,300円(3,000円及び消費税)
30分を越えた場合 以降10分ごとに1,100円(1,000円及び消費税)ずつ追加
  • 事件処理をご依頼いただいた後の打ち合わせ等につきましては、法律相談ではなく事件処理のための打ち合わせになりますので、下記(2)の費用に含まれ、法律相談料は発生しません。

(2)ご依頼にあたり必要となる金額(弁護士費用)

  1. 弁護士費用につきましては、着手金・報酬金方式を原則とさせていただいております。
    ■着手金
    弁護士との間で委任契約を締結し、弁護士が事件処理に着手する時点でお支払いいただく金額です。
    ■報酬金
    弁護士が事件の処理を終えた際に、結果に応じてお支払いいただくものです。
  2. 例外的に、ご加入の保険の弁護士特約をご利用の案件では、タイムチャージ方式とさせていただくことがあります。
  3. 上記1・2のいずれかの方法で算出される弁護士費用の他、事件処理に必要となる実費をお支払いいただくこととなります。
    例えば、裁判や調停を提起する際に必要となる印紙代、事件記録の謄写に要する費用、弁護士の移動に要した交通費、内容証明郵便、その他の郵便を送付するための郵便料などです。
  4. この他、遠方の裁判所への出頭が必要な場合等には、日当が発生することがあります。その場合には、委任契約の時点で予めお伝えいたします。

弁護士費用(実費以外)の目安

以下に、代表的な事件類型の弁護士費用の目安を記載します。
なお、法テラスをご利用の場合、及び、ご加入の保険の弁護士特約をご利用の場合は、下記の算出方法ではなく、法テラスや各保険会社の定める基準となります。

※経済的利益とは

ご依頼いただいた事件の解決によりご依頼者に生じる利益を金銭に換算したものです。
ご依頼いただく時点では、結論が出ていませんので、期待される経済的利益の見込金額をもとに着手金を算出します。
事件処理が終了した時点では、結論が出ていますので、当該結論をもとに報酬金を算出します。

一般民事事件

経済的利益300万円以下 着手金 経済的利益の8%及び消費税(消費税込8.8%)
報酬金 経済的利益の16%及び消費税(消費税込17.6)
300万円~3,000万円 着手金 経済的利益の5%+9万円 及び消費税(消費税込み5.5%+9万9,000円)
報酬金 経済的利益の10%+18万円 及び消費税(消費税込み11%+9万9,000円)
3,000万円~3億円 着手金 経済的利益の3%+69万円 及び消費税(消費税込み3.3%+75万9,000円)
報酬金 経済的利益の6%+138万円 及び消費税(消費税込み6.6%+151万円)
3億円を超える場合 着手金 経済的利益の2%+369万円及び消費税(消費税込み2.2%+405万9,000円)
報酬金 経済的利益の4%+738万円及び消費税(消費税込み4.4%+811万8,000円)

離婚事件(離婚及び親権に関する紛争)

交渉・調停事件 着手金 20万円~50万円及び消費税 ※30万円を基本としますが、事案の難易に応じて増減額させていただきます。
報酬金 20万円~50万円及び消費税 ※30万円を基本としますが、事案の難易に応じて増減額させていただきます。
訴訟事件 着手金 30万円~60万円及び消費税
※交渉・調停事件で既に着手金をお支払いいただいている場合は、既にお支払いいただいた額との差額となります。
報酬金 30万円~60万円及び消費税
  • 離婚・親権の他に、婚姻費用や養育費、慰謝料、財産分与により経済的利益が発生する場合には、上記1の基準でその経済的利益に応じた着手金・報酬金をお支払いいただきます。
  • 不貞慰謝料に関する事件は、一般民事事件の項目をご参照ください。

任意整理・自己破産

任意整理

個人の方で、消費者金融等貸金業者が債権者となっている場合 着手金 債権者一社につき2万円及び消費税(消費税込2万2,000円)
報酬金 債権者一社につき2万円及び消費税(消費税込2万2,000円)

※過払金が返還された場合は、上記1の基準でその経済的利益に応じた着手金・報酬金をお支払いいただきます。

自己破産

個人かつ非事業者の場合 30万円及び消費税(消費税込33万円)
事業者もしくは法人の場合 30万円以上の額及び消費税

遺産分割

原則として上記1の一般民事事件に準じますが、争いのない遺産については、経済的利益の額の算出において、協議により、時価額の3分の1までの範囲で減額できる場合があります。

刑事事件

逮捕・勾留されていない事件(在宅事件)で起訴前のもの 着手金 15万円~30万円 及び消費税
報酬金 委任契約の際、想定される結果に応じて5万円~50万円の範囲で協議の上、決定させていただきます。
(別途消費税が必要となります。)
勾留されている事件で起訴前のもの 着手金 20万円以上の額 及び消費税
報酬金 委任契約の際、想定される結果に応じ、10万円~100万円以下の範囲で協議の上、決定させていただきます。
(別途消費税が必要となります。)
起訴された事件 着手金 20万円以上の額 及び消費税
報酬金 委任契約の際、想定される結果に応じて10万円~100万円の範囲で協議の上、決定させていただきます。
(別途消費税が必要となります。)

顧問契約

月額3万円及び消費税(消費税込3万3,000円)

月に3時間までの無料法律相談を受けていただくことができ、顧問契約を締結した方に限っては、お電話での法律相談にも対応させていただきます。
事件処理をご依頼いただく際には、通常の方法で算出される弁護士費用の額から、10~20%の範囲で減額させていただきます。
なお、顧問契約の最低期間は12か月間となり、12か月間経過以降は当事者の申し出により解約できます。

0564-79-8700
愛知県弁護士会所属 弁護士伊藤賢一
〒444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町9番地15