ご相談・ご依頼から解決までの流れ

  • STEP.00まずは相談?その前に!-相談前の電話質問(無料、ご希望の方のみ)
    法律相談を受けるか迷っておられる方は、「相談前の電話質問」をご希望とおっしゃってください。弁護士がお電話にて直接お話をお聞きし、当事務所でお役に立てそうか、ご来所の際に何をご用意いただくべきか、といったお話をさせていただきます。 もちろん、「相談前の電話質問」をいただいた結果、ご来所いただかないとの結論になっても構いません。
    お電話いただいた際、弁護士がただちに電話対応可能であればそのまま弁護士とお話しいただくこととなります。また、すぐにおつなぎできない場合には、ご連絡先をお聞きした上、当事務所より折り返しお電話をさせていただきます。

    <必ずご確認下さい>
    • 「相談前の電話質問」は、法律相談ではなく、あくまでも、法律相談にお越しいただくかの検討材料をご提供するものです。従いまして、「相談前の電話質問」の段階で弁護士としての法的見解(結論)をすべてご提示することは致しかねますので、ご了承下さい。
    • 遠方にお住まいで真にご来所の意思がおありか疑問がある場合や、法的見解を求める法律相談の趣旨でのお電話と判断した場合には、「相談前の電話質問」を途中で打ち切り、またはお断りすることがあります。ご了承ください。
    • 「相談前の電話質問」の時間は、弁護士の判断によることとさせていただきます。そのため、さらに質問がおありでも、弁護士の判断により打ち切らせていただく場合もありますので、ご了承下さい。
  • STEP.01法律相談
    当事務所の法律相談は予約制となっております。お電話またはメールにてご予約いただいた上、ご来所ください。
    また、「相談前の電話質問」においてご用意いただくべき資料をお伝えした場合は、可能な限りその資料をご持参ください。
    なお、法律相談の録音・録画はお断りさせていただいておりますので、ご了承下さい。
  • STEP.02委任契約の締結
    法律相談の後、弁護士へのご依頼をご希望の場合には、事件処理の方法、着手金や報酬金の基準について協議し、合意にいたった場合には、弁護士との間で委任契約を締結いただくこととなります。
    その後、委任契約において定めた期間内に、委任契約において定めた着手金及び実費として想定される金額をお支払いいただくこととなります。
  • STEP.03事件の処理
    代理人として、交渉、調停、裁判など、ご依頼の趣旨にお応えするための活動を行います。事件の処理にあたっては、適宜、進捗状況のご報告と、今後の方針や用意すべき資料についての打ち合わせをさせていただきます。また、ご依頼後、ご不安な点やご不明点がおありの場合、ご希望の解決方法に変更がおありの場合等は、いつでもお問い合わせください。
    ご依頼をいただいた後の打ち合わせ等は、法律相談ではなくご依頼いただいた事件の処理に含まれますので、ご依頼をいただいた後の打ち合わせ等によって相談料が発生することはありません。
  • STEP.04解決
    ご依頼いただいた事件が解決に至った後、実費について清算させていただき、当初の委任契約で定めた基準をもとに報酬合意をし、報酬金をお支払いいただくこととなります。
    また、例えば調停離婚した場合の調停調書のように、市役所等に提出する必要のある書類がある場合にはその書類をお渡しさせていただきますし、ご依頼にあたりお預かりしていた資料で返却をご希望のものは、委任契約の終了のタイミングでお返しさせていただきます。
0564-79-8700
愛知県弁護士会所属 弁護士伊藤賢一
〒444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町9番地15